問38

宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約(以下この問において単に「契約」という。)の締結を媒介し、またはしようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

  1. 契約成立前に、Bが、Aを通してCから、貸借希望の真摯なことの証明の目的で申込証拠金を受領した場合において、Aは、Cに対し「契約が成立したとき、申込証拠金を手付金の一部に充当し、Cは手付金の不足分を契約成立後7日以内に支払わなければならない」旨説明して、契約を締結させた。
  2. 建物の上の抵当権の登記に関し、「建物の引き渡しの時期までには必ず抵当権を抹消できるから、Cには内密にしてほしい」旨のBの依頼にかかわらず、Aは、Cに対して宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項(以下この問において「重要事項」という。)として、当該登記について説明した。
  3. AがCに対して重要事項の説明を行う場合に、契約終了時における敷金の精算に関する事項についてのBの意思が明確でなかったため、Aは、止むを得ず代替の措置として、当該建物の近隣にある類似建物についての精算の例をCに説明するにとどめた。
  4. Aは、Cが他の物件をも探索していたので、重要事項を口頭で説明したが、その数日後、CからAに対し電話で「早急に契約を締結したい」旨の申出があったので、その日のうちにB及びCの合意を得て契約を成立させ、契約成立の日の翌日、Cに重要事項を記載した文書を郵送した。

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