問20

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治体に基づく指定都市又は中核市の特例については考慮しないものとする。

  1. 都道府県知事が、宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。)として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。
  2. 規制区域内の宅地において、500m2を超える面積について盛土に関する工事をする場合でも、当該宅地を引き続き宅地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  3. 規制区域内において、森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。
  4. 規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用のための宅地造成に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

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