問18

次に掲げる開発行為を行う場合に、都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものはどれか。なお、開発行為の規模は 1,000m2以上であるものとする。

  1. 市街化区域内において行う開発行為で、社会福祉施設の建築の用に供する目的で行うもの
  2. 市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの
  3. 市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの
  4. 市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの

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