問4
AがBに対して有する100万円の賃金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aが弁済期を定めないで貸し付けた場合、Aの債権は、いつまでも時効によって消滅することはない。
- AB間に裁判上の和解が成立し、Bが1年後に100万円を支払うことになった場合、Aの債権の消滅時効期間は、和解成立の時から10年となる。
- Cが自己所有の不動産にAの債権の担保として抵当権を設定(物上保証)している場合、Cは、Aの債権の消滅時効を援用してAに抵当権の抹消を求めることができる。
- AがBの不動産に抵当権を有している場合に、Dがこの不動産に対して強制執行の手続きを行ったときは、Aがその手続きに債権の届け出をしただけで、Aの債権の時効は中断する。
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